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デイサービスがない日は何をする?週1・週2でも運動を続ける工夫
「デイサービスに、もう少し通えたらいいのに…」 そんなふうに感じる方もいるかもしれません。 特に要支援1・要支援2では、地域の制度やケアプランなどによって、利用回数が週1回・週2回程度になることがあります。 以前の記事 でも、実際の利用状況を調べたところ、要支援1では週1回程度、要支援2では週2回程度の利用がかなり多く見られました。 では、デイサービスがない日はどうしたらいいのでしょうか。 大切なのは、 「デイサービスに通う回数」=「身体を動かせる回数」ではない ということです。 週1回でも、週2回でも。 それ以外の日にも、生活の中で身体を動かすきっかけをつくることはできます。 デイサービス以外の日も、「少し動く」を続ける 「運動」と聞くと、まとまった時間をつくって体操や筋力トレーニングをしなければならないように感じるかもしれません。 でも、毎日の生活の中にも身体を使う場面はたくさんあります。 たとえば、 朝、椅子に座って簡単な体操をする 洗濯物をたたむ、片づける いつもより少し遠い場所まで歩く 買い物へ出かける テレビを見ながら足や腕を動かす
9月11日


要支援1・要支援2でデイサービスは週何回?実際の利用回数と決まり方
「要支援1になったら、デイサービスは週1回まで?」 「要支援2なら、週2回通えるの?」 介護認定を受けてデイサービスを探し始めると、利用回数について疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。 実際に検索すると、 「要支援1は週1回、要支援2は週2回」 と説明されていることもあります。 確かに、実際の利用でもそのような回数になるケースは多くあります。 ただし、要支援1・2の方が利用するサービスは、要介護の方とは少し仕組みが異なります。 結論からいうと、 要支援1だから必ず週1回、要支援2だから必ず週2回、と全国一律に決まっているわけではありません。 今回は、要支援1・2のデイサービス利用回数について、制度の仕組みと、リハニック3店舗・3か月分の実際の利用予定、さらに現場でよく聞く「その回数になった理由」から考えてみます。 要支援1・2のデイサービスは「総合事業」 要支援1・2の方が利用する通所サービスは、主に市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の中で提供されています。 総合事業は、全国ですべて同じサービスを提供する仕組みでは
8月28日


要介護1でデイサービスは週何回利用できる?回数の決め方と考え方を解説
「要介護1になったら、デイサービスは週何回まで利用できるの?」 介護認定を受けたばかりの方や、ご家族からよく聞かれる疑問のひとつです。 先に答えると、要介護1だから「週○回まで」と一律に決まっているわけではありません。 週1回の方もいれば、週2回、週3回と利用する方もいます。 どのくらい利用するかは、本人の身体状況や生活上の困りごと、ほかに利用している介護保険サービスなどを踏まえて、ケアマネジャーと相談しながら決めていきます。 要介護1に「デイサービスは週○回」という決まりはありません 要介護1の方が利用できる介護保険サービスには、1か月あたりの「区分支給限度基準額」があります。要介護1の場合は、1か月16,765単位です。 この範囲の中で、デイサービスだけでなく、訪問介護や福祉用具の貸与など、必要なサービスを組み合わせて利用します。 つまり、「要介護1だからデイサービスは週2回まで」というような全国共通の決まりがあるわけではありません。 デイサービスをどのくらい利用できるかは、利用する事業所のサービス提供時間や内容、加算、ほかの介護サービスの利
8月17日


デイサービスは週何回通うのが効果的?利用回数の目安と考え方
デイサービスの利用を検討している方やご家族から、 「週に何回くらい通うのが良いのでしょうか?」 というご質問をいただくことがあります。 デイサービスは利用回数が多いほど良いというものではありません。 一方で、少なすぎると運動や活動の習慣化が難しくなることもあります。 今回は、デイサービスの利用回数の目安と考え方について解説します。 デイサービスの利用回数に決まりはある? 介護保険サービスとしてデイサービスを利用する場合、「週○回まで」という全国共通のルールはありません。(要介護の場合*) 実際の利用回数は、 介護度(支給限度額の枠内か) 身体の状態・利用目的(リハビリの必要性など) ケアプラン(ケアマネジャーによる計画) などによって決まります。 そのため、同じ要介護1の方でも週1回利用する方もいれば、週3回以上利用する方もいます。 まずは「何回通えるか」ではなく、「何のために通うか」を考えることが大切です。 *要支援の方はルールが異なります 要支援1・2(総合事業)の方の場合、全国共通のルールはありませんが、お住まいの市区町村(自治体)ごとに「
6月16日
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