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デイサービスの利用料は医療費控除になる?対象になる介護サービス・ならないサービスを解説

9 時間前
読了時間: 7分

年末が近づくと、「デイサービスに支払った利用料も、医療費控除の対象になりますか?」というご質問をいただくことがあります。

リハビリのために通っているのだから、医療費に含まれるのでは? と思う方もいらっしゃるかもしれません。


実は、介護保険のサービスは、利用しているサービスの種類や組み合わせによって、医療費控除の対象になる場合と、ならない場合があります。


今回は、国税庁の情報をもとに、どのようなサービスが対象になるのか、ご自身でも確認できるように整理しました。



デイサービスは、医療費控除の対象になる?


まず結論からお伝えすると、一般的なデイサービス(通所介護)の利用料は、デイサービスだけを利用している場合、原則として医療費控除の対象にはなりません。


ただし、介護保険の訪問看護や訪問リハビリテーションなど、一定の医療系介護サービスと組み合わせて利用している場合は、対象になることがあります。


ここで大切なのは、「リハビリをしているかどうか」ではなく、介護保険上、どのサービスを利用しているかということです。


例えば、リハニックのリハビリ特化型デイサービスは「通所介護」または「地域密着型通所介護」にあたります。

一方、病院や介護老人保健施設などで提供される「通所リハビリテーション(デイケア)」は、制度上、別のサービスです。

名前が似ていても、医療費控除の扱いは異なります。



介護サービスは医療費控除の扱いによって3つに分かれます


国税庁では、介護保険の居宅サービス等を、大きく3つに分類しています。


 ① 原則として医療費控除の対象になるサービス 

医療や看護、リハビリテーションなどに関係するサービスです。

主に次のものが該当します。


  • 訪問看護・介護予防訪問看護:看護師などが自宅を訪問して療養上の支援を行うサービス

  • 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション:理学療法士などが自宅を訪問して行うリハビリ

  • 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション:医療機関や介護老人保健施設などに通って行うリハビリ(デイケア)

  • 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導:医師や薬剤師などによる、療養上の管理・指導

  • 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護:介護老人保健施設などで、医療的な管理を受けながら短期間宿泊するサービス


このほか、訪問看護を利用する一定の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」や、医療系サービスを含む組み合わせで提供される「看護小規模多機能型居宅介護」も該当します(生活援助中心型の訪問介護部分などは除きます)。

これらは、介護保険サービスとして支払った自己負担額が、原則として医療費控除の対象となります。


 ② 医療系サービスと組み合わせると対象になるサービス 

こちらは、日常生活の介護や支援を中心としたサービスです。

  • 通所介護(デイサービス)

  • 地域密着型通所介護

  • 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

  • 訪問介護(ホームヘルプサービス):身体介護など。掃除や洗濯などの生活援助中心型は除く

  • 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

  • 夜間対応型訪問介護

  • 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護:生活面の介護を中心としたショートステイ

  • 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護


このほか、訪問看護を利用しない一定の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、医療系サービスを含まない組み合わせの「看護小規模多機能型居宅介護」(生活援助中心型の訪問介護部分を除く)、総合事業の一部の訪問型・通所型サービスも含まれます。


これらのサービスは、①の医療系介護サービスが同じ月のケアプランに含まれている場合に、医療費控除の対象となります。

例えば、デイサービスと介護保険の訪問看護を併用している方は、デイサービスの利用料も対象になる可能性があります。

一方、デイサービスと家事援助中心の訪問介護だけを利用している場合は、それだけでは対象になりません。

なお、病院に通院していることと、介護保険の医療系サービスを利用していることは別です。通院しているだけで、デイサービスの利用料が対象になるわけではありません。


 ③ 原則として医療費控除の対象にならないサービス 

次のようなサービスは、医療系サービスと併用していても、原則として対象外です。

  • 訪問介護のうち生活援助中心型:掃除・洗濯・調理などの家事援助が中心のもの

  • 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与:車いすや介護ベッドなどのレンタル

  • 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護:認知症高齢者グループホーム

  • 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護:介護付き有料老人ホームなどで受けるサービス

  • 看護小規模多機能型居宅介護のうち、生活援助中心型の訪問介護部分

  • 総合事業の訪問型・通所型サービスのうち、生活援助中心のもの

  • 地域支援事業の生活支援サービス


国税庁の居宅サービス等の分類では、このほか「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」も対象外の区分に記載されています。

ただし、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの施設に入所して受けるサービスには、別の医療費控除のルールがあります。入所サービスについては、施設が発行する領収証や案内をご確認ください。

また、介護福祉士などによる一定の喀痰吸引等を受けた場合は、上記の原則とは別に、その費用の一部が医療費控除の対象になることがあります。



自分が対象になるか、どう確認する?


次の順番で確認すると分かりやすくなります。


STEP 1:利用しているサービスの正式名称を確認する

まずは、契約書、重要事項説明書、領収書などをご覧ください。

「通所介護」「地域密着型通所介護」「訪問看護」など、サービスの正式名称が記載されています。

分からない場合は、利用している事業所に確認できます。


STEP 2:同じ月に医療系介護サービスを利用しているか確認する

デイサービスなど、②のサービスを利用している方は、同じ月のケアプランに①の医療系介護サービスが含まれているかを確認します。

ケアマネジャーから交付される「サービス利用票」が確認の手掛かりになります。

医療系サービスを利用している月と、利用していない月がある場合は、月ごとに扱いが変わることがあります。


STEP 3:医療費控除の対象となる金額を確認する

条件に当てはまっていても、支払った費用のすべてが対象とは限りません。

介護保険の自己負担額と、食費や日用品費などの保険対象外の費用は分けて考える必要があります。

医療費控除の対象となる金額が領収書から分からない場合は、利用している事業所に確認してください。



医療費控除を受けるには確定申告が必要です


医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った対象の医療費が、一定額を超えた場合に受けられる所得控除です。

ご自身だけでなく、生計を一にする配偶者やご家族のために支払った医療費も含めることができます。

ただし、医療費控除は年末調整では受けられません。確定申告が必要です。


申告には「医療費控除の明細書」を作成します。領収書は原則として、確定申告期限等から5年間保管してください。


また、高額介護サービス費などの払い戻しを受けた場合は、その金額を差し引いて計算する必要があります。



迷ったら、まずはサービスの名前を確認しましょう


デイサービスの利用料が医療費控除の対象になるかどうかは、施設の名前や、リハビリを行っているかどうかだけでは判断できません。

まずは、ご自身が利用している介護サービスの正式名称を確認すること。

そして、必要に応じてケアマネジャーや事業所に確認してみてください。


少し複雑な制度ですが、ご自身が利用しているサービスを整理することで、対象になるかどうかの見通しが立てやすくなります。


医療費控除の申告に関する最終的な判断は、税務署などにご確認ください。



参考資料

※2026年4月1日現在の国税庁公表情報をもとに作成しています。サービスの種類や利用条件によって扱いが異なる場合があります。

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